2023.04.21

親の介護のお金がない場合の対処法と費用軽減制度を紹介

最終更新日:2023.08.24
増田 高茂
社会保険労務士 介護支援専門員 介護福祉士 第二種衛生管理者

いざ親に介護が必要になった時、まず心配になるのが介護費用捻出の問題です。親の年金や貯蓄のみで賄うのが理想ですが、足りない場合は他の家族が補填したりサービス利用を控えたりすることも検討しなければならなくなるかもしれません。しかし、親の介護も大切ですが費用を補填した結果自分たちの暮らしまで厳しくなってしまっては本末転倒です。

そこで今回は、親の介護費用が足りない場合の対応策や、各種軽減制度についてご紹介します。この記事を読めば、介護費用の捻出方法や介護サービス利用料を安くする方法が分かります。ぜひ最後までご覧ください。

親の介護にかかる費用はどのくらい?

いざ親の介護が始まった際、やはりどのくらい費用がかかるのかは気になるものです。「在宅介護は大変」「施設はお金がかかる」とよく耳にする方が多いと思いますが、実際の費用は、その方の心身状況や生活環境によっても大きく変わります。

この章では、

・在宅介護でかかる費用
・介護施設でかかる費用

の2つのパターンに分けて、実際のデータをもとに平均費用をご紹介します。

在宅介護でかかる費用

公益財団法人生命保険文化センターが行った「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護に要した費用のうち一時的な費用(住宅改修や介護用品購入など)の合計は平均で約74万円という調査結果が示されています 。同様に、在宅で過ごす方が支払った定期的に利用する介護保険サービス利用料などの月額費用は平均で月4.8万円でした。

【図表 介護に要した費用】

一時的な費用 約74万円
月額費用 月4.8万円

ここで注目したいのは、在宅介護に関しては個別の心身状況・生活環境によって必要なサービス内容や利用が大きく異なるという点です。在宅介護で利用できるデイサービスやホームヘルパー・ショートステイなどのサービスは利用した回数や時間に応じて料金が上乗せされていくため、担当のケアマネジャーと本当に必要なサービスについて吟味することがポイントです。

介護施設でかかる費用

介護施設利用時にかかる費用は、在宅介護と比べると高くなる傾向にあります。先ほどもご紹介した「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」では、入所施設利用者にかかった月額費用の平均は12.2万円でした。在宅介護の平均月額費用は4.8万円でしたので、施設の場合は在宅の場合に比べて平均で2.5倍の費用がかかると考えられます。

主な介護施設ごとの平均費用は、以下の通りです。

施設種別 一時金 月額費用
特別養護老人ホーム(特養) なし 多床室:9~11万円程度
ユニット型:10~15万円程度
介護老人保健施設(老健) なし 多床室:8~10万円程度
ユニット型:10~15万円程度
グループホーム 0~数十万円程度 12~20万円程度
介護付有料老人ホーム 0~数百万円程度 15~30万円程度
住宅型有料老人ホーム 0~数百万円程度 15~30万円程度
サービス付き高齢者向け住宅 0~数十万円程度 10~30万円程度
ケアハウス 数十~数百万円程度 10~30万円程度

このように、一部では入居時に数万~数百万円単位の「敷金」や「入居一時金」が必要な

介護施設もあります。高級老人ホームの場合は数百~数千万円が必要となる施設もあるので、覚えておきましょう。

介護費用は誰が負担する?

結論から申し上げると、介護費用は要介護者本人や本人夫婦の収入から支払うのがベストです。なぜなら、本人たちの収入や貯蓄で足りない部分を子供世代が負担すると、子供世帯の生活まで苦しくなり共倒れになってしまう恐れがあるからです。

ただ、実際は本人夫婦の年金額や貯蓄が少なく、必要な在宅サービスや施設入所を考えたときに資金不足に直面する可能性もあります。その場合、まずは公的な減免制度や補助制度について専門家に相談することがおすすめです。子供世代が費用を補填するのは、最後の手段として考えましょう。

親を施設に入れたいがお金がない場合の対処方法

親を施設に入れたいがお金がない場合の対処方法

親に介護が必要になって自宅での生活が困難となった場合は、介護施設への入所が大きな選択肢となるでしょう。しかし、上記でご紹介した通り介護施設は月額平均で12.2万円ものお金がかかります。もし、親自身の年金収入や貯蓄ではお金が足りないと感じたときは、以下の3つの方法を検討しましょう。

・地域包括支援センターやケアマネジャーに相談する
・費用が抑えられる介護施設への入居を検討する
・費用の負担を減らせる制度を活用する

地域包括支援センターやケアマネジャーに相談

施設入所の検討が必要になった時、まずは高齢者介護の相談窓口である地域包括支援センターや地域の居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが常駐している事務所)に行って相談することをおすすめします。どちらも高齢者介護に関する様々な支援を行っており、高齢者施設や介護費用に不安がある人からの相談対応に関する知識や経験が豊富に蓄積されているからです。

地域包括支援センターは、主に中学校区のエリアごとに1つ設置されている高齢者介護の相談窓口です。市町村もしくは市町村に委託された社会福祉法人などが運営しており、社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師(看護師)といった各分野の専門家が配置されているため、誰でも安心して相談に行くことができます。

居宅介護支援事業所は、介護保険サービス運用の専門家であるケアマネジャー(介護支援専門員)が在籍している事務所です。ケアマネジャーは、介護保険サービスをはじめとする公的サービス・民間のサービス・ボランティアなど様々な社会資源を組み合わせたケアプランを作成し、在宅で暮らす高齢者を支援するスペシャリストです。要介護度の増悪によって在宅生活が困難になったと判断した場合は施設入所に関する手続きも支援しています。

どちらの事務所も、日頃から地域の施設や介護資金に不安を感じている方からの相談対応をしています。どちらも市町村から指定を受けている公的な施設なので、安心です。施設入所や費用のことで困ったら、まずは地域包括支援センターや最寄りのケアマネジャーがいる施設に相談に行くとよいでしょう。

費用が抑えられる介護施設への入居検討

介護施設は、施設の種類や居室タイプによって料金に大きな違いがあります。支払える金額に限度があるなら、少しでも費用が抑えられる介護施設への入居を検討しましょう。

費用が抑えられる介護施設の中で最もおすすめなのは、特別養護老人ホームです。中でも昔からある「多床室」と呼ばれるタイプの特別養護老人ホームは、数ある介護施設の中で最も安く入所することができます。特別養護老人ホームが最も安い理由は、入所する人の所得に応じて月額費用の総額を安く抑えることができるだけでなく、介護に必要なオムツ代も施設負担となっているからです。

ただ、特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の認定を受けた人でないと申し込みすることができず、その費用の安さから入居待機者が非常に多いというデメリットもあります。入居の必要性を感じたら早めに申し込みを行うようにしましょう。決まるまでの間は同様に所得に応じて費用の一部を減免してもらえる介護老人保健施設(老健)や在宅サービスのショートステイをうまく使いながら乗り切る方法がおすすめです。

費用の負担を減らせる制度を活用

親の収入や貯蓄のみで施設入所が困難な場合は、費用負担の減免や低利子で当面の資金を確保できる各種公的制度の活用がおすすめです。公的な負担軽減制度には、介護施設利用料の一部を減免してくれる制度や、支払ったサービス利用料の一部を返金してもらえるような制度があります。

公的な負担軽減制度には、例えば「食費」「居住費」といった介護保険外の自己負担分料金の一部を免除してもらえる制度や、支払った費用の合計が所定の上限を超えた場合に差額が返ってくる制度があります。

どれも申請者の収入や財産の額によって対象者が決まっているため、全ての人が対処になるわけではありません。しかし、うまく活用できれば少ない額でも施設入所を継続することができるので、積極的に利用を検討しましょう。

こちらの介護費用負担軽減制度については、次の章で詳しくご紹介していきます。

介護費用の負担を軽減できる制度

介護費用の負担を軽減できる制度

介護費用の負担を軽減できる制度は、主に以下の7つがあります。どれも申請窓口は自治体や社会福祉協議会などの公的な施設なので、安心して申し込むことができるでしょう。

・医療費控除
・特定入所者介護サービス費(負担限度額認定制度)
・高額介護サービス費制度
・高額医療・高額介護合算療養費制度
・生活福祉資金貸付制度
・社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
・自治体が行う利用者負担の助成制度

制度ごとに内容をご紹介していきますので、条件に当てはまるものがないかぜひご覧ください。

医療費控除

医療費控除とは、支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所定の計算方法によって導き出された金額について所得控除をうけることができる仕組みです。医療費控除をすることによって住民税が安くなったり、払いすぎた税金の還付を受けたりすることができます。

医療費控除は、毎年1月1日~12月31日の間に本人または本人の配偶者や親族など同一生計の方が支払った額の合計が対象です。医療費控除の対象になる主な費用は、以下の通りです。

・医師・歯科医師による診療や治療のための費用
・医薬品の購入費
・人間ドッグや健康診断の費用(渋滞な病気が見つかって治療を行った場合)
・通院費、医師等の送迎費、入院時の部屋代や食事代、コルセットなどの医療用器具などの購入費やレンタル料
・病院、診療所、特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、除算所の入院・入所費
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
・訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護・小規模多機能型居宅介護及び上記と組み合わせて利用した他の在宅系介護保険サービスの一部
・概ね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合のおむつ代

なお、医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。マイナンバーカードを利用すると自宅からでも簡単に手続きをすることができます。

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定制度)

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定制度)とは、年収や貯金の額が一定収入以下の場合に介護保険入所施設やショートステイの部屋代・食事代の減免を受けることができる制度です。

対象者と、設定されている利用上限額は以下の通りです。

<対象者>

負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況
第1段階 生活保護受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
非課税世帯 老齢福祉年金受給者
第2段階 合計所得金額

課税年金収入額

非課税年金収入額
80万円以下

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階① 80万円超
120万円以下
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階② 120万円超 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

<負担額>

負担段階 居住費 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型個室
(特養)
従来型個室
(老健・療養病床)
多床室
第1段階 820円 490円 320円 490円 0円 300円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円 390円
(600円)
第3段階① 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 650円
(1,000円)
第3段階② 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 1,360円
(1,300円)

※()内はショートステイ利用時の金額。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度とは、1ヶ月に支払った介護保険サービス利用料の合計が上限額を超えた場合に、上限額を超えた分の額が払い戻される仕組みです。対象となるのは介護保険対象となる部分の費用のみで、例えば食費や居住費は対象になりません。

対象となるための条件や負担の上限額は以下の通りです。

区分 負担の上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,000円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 等
 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方 等 15,000円(世帯)

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険料双方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。毎年8月~翌年7月末に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額(下表を参照)を超えた場合に、その額が支給されます。

主な対象と限度額は以下の通りです。

<70歳未満の人がいる世帯>

所得区分 限度額
基礎控除後の所得が901万円超 212万円
基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下 141万円
基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下  67万円
基礎控除後の所得が201万円以下 60万円
市町村民税非課税 34万円

※医療保険と介護保険の両方を利用している方に限る

<70歳以上の人がいる世帯>

所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
市町村民税非課税 31万円
市町村民税非課税(所得が一定以下) 19万円

※医療保険と介護保険の両方を利用している方に限る

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、各市町村社会福祉協議会が窓口となって実施している低所得者・高齢者・障がい者等の生活を支え、在宅福祉及び社会参加の促進を図るための貸付制度です。世帯の状況に合わせて介護サービス利用のための資金等を貸し付けるだけでなく、民生委員による相談支援も実施します。

主な要件は以下の通りです。

<対象者>
1. 低所得者世帯
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯で、他制度から資金を借受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
2. 障害者世帯
身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障害者総合支援法に基づくサービスの利用者及びこれと同等と認められる者を含む)の属する世帯。
3. 高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

<資金種類、貸付条件>

資金の種類 貸付限度額
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用  (2人以上)
月20万円以内
(単身)
月15万円以内
住宅入居費 敷金、礼金等住居の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 60万円以内
福祉資金 福祉費 ・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 等
580万円以内
※資金用途に応じて上限目安額を設定
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 10万円以内
教育支援資金 教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 (高校)月3.5万円以内
(高専)月6万円以内
(短大)月6万円以内
(大学)月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は上記限度額の1.5倍まで貸付可能
就学支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 低所得の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として貸し付ける生活資金 ・土地評価額の70%程度
・月30万円以内
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として貸し付ける生活資金 ・土地及び建物評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度とは、所得が低い方で生計が困難な者としての条件を満たす方が対象の減免制度です。社会福祉法人が運営する介護保険サービス事業所を利用した場合に、利用料自己負担分の一部が軽減されます。

詳細は以下の通りです。

<対象者>
住民税非課税世帯で以下の条件を全て満たす方、もしくは生活保護受給者
・年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(世帯員2人は200万円、3人は250万円)。
※年間収入には、非課税年金(遺族年金、障がい年金、恩給等)や仕送りも含みます。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること(世帯員2人は450万円、3人は550万円)。
・自宅の土地、建物以外に活用できる資産がないこと。
・住民税の扶養控除(配偶者控除を含む)の対象者並びに医療保険の被扶養者になっていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。

<対象となる介護保険サービス>
・訪問介護
・通所介護(地域密着型サービスを含む)
・(介護予防)短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・ (介護予防)地域密着型通所介護
・ (介護予防)認知症対応型通所介護
・ (介護予防)小規模多機能型居宅介護
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 看護小規模多機能型居宅介護
・介護福祉施設サービス
・総合事業における通所型サービス
・総合事業における訪問型サービス

<軽減の割合>
・利用者負担(介護サービス費、食費、居住費・滞在費)のうち25%
・生活保護受給者の場合、居住費・滞在費のうち100%
※自治体によって対応が異なる場合あり

自治体が行う利用者負担の助成制度

上記以外に、自治体が独自に利用者負担の助成制度を実施している場合があります。特に多いのが、「境界層措置制度」です。これは、本来生活保護受給者の対象となり得る方が「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」であると認められた場合に受けられる減免制度です。

<境界層措置が適用される基準>
福祉事務所から交付された「境界層該当証明書」の内容を基に、生活保護を必要としない状態になるまで以下の1~5の順番で適用します。
1. 介護保険料の滞納があっても給付制限(保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給)を行わない。
※すでに上記給付制限を適用中の場合は、解除する。
2. 介護保険施設を利用した際の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする。
3. 介護保険施設を利用した際の食費の負担限度額をより低い段階とする。
4. 高額介護サービス費等を算出する際の利用者負担上限額の段階を下げる。
5. 介護保険料の所得段階をより低い段階にして負担額を軽減する。

詳細は、お住いの自治体の福祉事務所に問い合わせてみましょう。

介護費用を捻出する為の制度

介護費用を捻出する為の制度

介護費用の減免制度には限界があるので、やはり介護のための資金も確保する必要があります。介護費用を捻出するために有効なのが、親が住んでいる住居を担保として活用して当面の資金を得る方法です。また、最終的には公的扶助に頼ることもできます。実際の方法として候補に挙がってくるのは、以下の3つです。

・マイホーム借り上げ制度
・リバースモーゲージ
・生活保護

この章では、介護費用を捻出する為の3つの制度についてご紹介していきます。

マイホーム借り上げ制度

マイホーム借り上げ制度とは、50歳以上の方が所有している住宅を借り上げて子育て世代等に転貸しすることによって賃料収入を得られる制度です。このため、親が施設入所して住んでいる自宅が空き家になる場合に有効です。

マイホーム借り上げ制度を運営しているのは「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)」で、都道府県や自治体のWebサイトでも案内されている公的な団体です。万が一空き室が発生した場合でも一定の賃料収入が保証され、最終的に物件や土地は子供に相続される点も安心できるポイントです。

ただし、この制度を活用するためには一定の耐震性が確保されていることを始めとした各種条件を満たす必要があります。また、普通に不動産会社を仲介する場合と比較して賃料収入が低くなる点にも注意しておきましょう。この制度について詳しく知りたい方は、一度「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)」に問い合わせてみるとよいでしょう。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージとは、自宅を担保に生活や介護に必要な資金を借り入れることができる制度です。制度利用中も自宅に住み続けることができるので、現在の居住環境を変えることなく当面の介護資金を得ることができる点が特徴です。

リバースモーゲージは各都道府県社会福祉協議会や金融機関が取り扱いを行っており、どの団体を利用するかによって資金用途や限度額、対象となる物件などの条件が異なります。社会福祉協議会の場合は借入者死亡などで契約が終了した場合に自宅の相続人が元本や利息を一括返済する仕組みです。金融機関の場合は毎月利息を支払い、借入者死亡後に相続人が自宅を売却して元本を一括返済します。

居住環境を維持しながら老後資金を確保できる点がメリットですが、一方で生存中に土地・建物の価格が下落した場合に融資限度額の見直しを迫られる場合があるなどのデメリットもあります。退職金や預貯金などのまとまった資金を確保した状況で利用すれば、居住環境を確保しつつ老後資金の目減りを遅らせることができるので安心です。

生活保護の申請

生活保護とは、日本国憲法第25条「生存権」に基づいて最低限の生活を保障することによって自立した生活を援助する公的扶助制度です。申請窓口は各自治体の福祉事務所です。受給者のうち高齢者世帯が全体の56%を占めており、うち92.3%が独居の高齢者となっています。 まさに「最後の砦(セーフティネット)」として、介護費用がなくなってしまった場合の最終手段として活用されています。

生活保護を受給するための要件や内容は、以下の通りです。

<保護の要件>
世帯単位で保護の必要性を判断します。世帯員全員が持っている資産や能力の活用はもちろん、親族等からの援助も含め生活保護以外のあらゆる制度を活用することが優先されます。そのうえで世帯収入が厚生労働大臣の定める「最低生活費」を下回った場合に適用されます。

<支給される保護費>
「最低生活費」と実際の世帯収入の差額が保護費として支給されます。

<保護の種類と内容>
保護費の支給に加えて、生活を営む上で必要な扶助が支給されます。内容によって現金を支給する「現金給付」と、介護や医療などの利用にかかった経費を肩代わりする「現物給付」があります。具体的な内容例は以下の通りです。

生活上必要な費用 扶助の名称 支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助 1. 食費等の個人的費用
2. 水光熱費等の世帯共通費用を合算して算出。特定の世帯に加算あり(母子加算、灯油加算等)
アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の習得等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

お金がない人の介護施設は?

お金事情

親のお金だけで介護施設に入所させたいが、費用に限りがある場合は、以下の4つの施設が選択肢に挙がります。

・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・ケアハウス(軽費老人ホーム)
・その他生活保護費の範囲内で賄える介護施設

<養護老人ホーム>
養護老人ホームとは、主に低所得者や身寄りがない高齢者を対象とした施設です。重度の介護が必要な人は対象外の場合が多いのですが、要支援1~要介護1程度の軽度者であれば入居できる可能性があります。

費用は14万円/月程度が基本ですが、入居者の所得によって変化し無料で利用できる場合もあります。

ただ、認知症の発生や介護度の悪化状況によっては退去を求められるケースもあるので注意が必要です。

<特別養護老人ホーム>
特別養護老人ホームは、原則要介護3以上の方が入所できる介護保険施設です。要介護5の方でも入居を継続でき、施設との話し合い次第では看取りの対応も可能な終の棲家として人気の施設です。

費用は介護に応じて10~15万/月程ですが、上記でご紹介した「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定制度)」や「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」等の対象になれば減免を受けることができるので、非常におすすめです。

なお、特別養護老人ホームは介護保険施設の中でも人気がある一方、入居している方の入居期間が長いので、入居待機者が非常に多くなっています。数百人規模の待機者がいることもざらなので、入居が決まるまでは他の施設や在宅での介護について検討しておく必要があります。

<ケアハウス(軽費老人ホーム)>
ケアハウスとは、家族による援助が期待できず自立した生活が困難な高齢者向けに生活支援のサービスを提供し、安心して暮らしてもらうための施設です。A~C型の3種類がありますが、C型と呼ばれるタイプのケアハウスであれば介護を必要とする方でも受入れを行っています。

費用は入居者の所得に応じて変わりますが、概ね6~20万程度の金額で入所が可能です。先にご紹介している施設と同様に、入居者の収入によって利用料の減免を受けることができる点が特徴です。ただし、月額が安くても利用開始時に「入居一時金」としてまとまった金額を請求される場合もあるので、入居申し込みの際にしっかり確認するようにしましょう。

<その他、生活保護費の範囲内で賄える介護施設>
上記でご紹介した以外にも、生活保護を受給している方であれば家族の金銭的な補助がなくても生活できる場合があります。例えば一部の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等では、設備や人員配置を必要最低限に抑えたり、生活保護受給者が利用することを念頭に特別な料金プランを設定したりすることで、生活保護費の範囲内で収まるような料金設定をしている施設があるからです。
生活保護の受給開始と該当施設入所をスムーズに同時期に行うためには、低所得で生活保護の受給対象要件を満たしていることは勿論、関係者間の綿密な打ち合わせが必要になります。調整には時間や手間を要するので、費用でお困りの場合はなるべく早めに担当のケアマネジャーさんに相談するようにしましょう。

親の介護でお困りの方は介護の広場へ相談しよう

介護相談の様子

ここまでは、親の介護費用についてお悩みの方に向けた情報をご紹介してきました。親の介護費用を考える際に重要なのは、「親の介護は親のお金で」を原則にすることです。子供世代が足りない分を補填すると、介護者自身の生活が立ち行かなくなってしまう危険があるからです。

費用を賄うためには、公的な減免制度や費用捻出の制度を活用しましょう。どうしても費用が賄えない場合は、躊躇なく生活保護の申請を検討することも必要です。お金に困ったときは恥ずかしがらず、早めに行政の担当窓口や地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。

なお、お金のことを身近な人に相談するのは気が引けるとお考えの場合は、Q&A方式で質問できる「介護の広場」がおすすめです。介護のお悩みを投稿するだけで、介護経験者や専門職から回答を得ることができます。

介護の広場
池田正樹
介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、福祉用具専門相談員、福祉住環境コーディネーター2級 等

大学卒業後、通所介護・訪問介護・福祉用具貸与・居宅介護支援・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)・有料老人ホーム・障がい者施設などを運営するNPO法人にて様々な種別の事業所に所属。高齢者支援だけでなく、障害者総合支援法に基づく業務の経験や知識も併せ持っている。事業所の新規立ち上げや初任者研修・実務者研修の設立・運営にも携わる。その後は地域でも有数の社会福祉法人に転職し、特別養護老人ホーム・ショートステイの事業所に所属した。現在は在宅高齢者を支援するケアマネジャーとして約50件を受け持つ。3児の父で、自身の祖父と父を介護した経験もあり、サービス利用者側・提供者側双方の視点を持ち、読者に寄り添う記事の執筆をモットーとしている。

増田 高茂
社会保険労務士 介護支援専門員 介護福祉士 第二種衛生管理者

多くの介護事業所の管理者を歴任。小規模多機能・夜間対応型訪問介護などの立ち上げに携わり、特定施設やサ高住の施設長も務めた。社会保険労務士試験にも合格し、介護保険をはじめ社会保険全般に専門知識を有する。現在は、介護保険のコンプライアンス部門の責任者として、活躍中。