- ヘルパーに頼めないことは何ですか
訪問介護サービスを使用するにあたって、ヘルパーに頼めないことは何ですか。
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介護対象者の状況
介護される方の続柄
実母
認知症の有無
なし
要介護度
要支援2
介護状況
在宅介護(別居)
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訪問介護サービスの対象とならないものとして、大きく4つあります。
1つ目は、医療行為です。点滴の管理などの医療行為を行うことは出来ません。ただし、痰の吸引は、介護福祉士や研修を受けた介護職にも一部解禁されています。
2つ目は、金銭・貴重品の取り扱いです。預貯金の引き出しや年金の受け取りを行うことは出来ません。本人が銀行や郵便局へ行く際の同行介助は可能です。
3つ目は、日常生活の範囲を超える援助です。具体的には、庭の草取りやペットの世話、大掃除や手間をかけて行う調理などです。
4つ目は、本人に関わる範囲を超える援助です。具体的には、利用者以外の為の調理や洗濯、留守番、外食の同行などです。
頼めないことが結構あるのですね。家具の配置換えなどはしていただけますか。同居していないので、頻繁に母の自宅通うことができません。ヘルパーを利用し始めたらヘルパーの方が僕より母の暮らしぶりが分かるのでは、と思います。母の様子を見て、家具の配置が良くない場合は変えていただけると助かるのですが。
また、金銭の取り扱いはできないとのことですが、食材などの買い物をしてもらうことはできるのでしょうか。
家具の配置換えは基本的に訪問介護ではできませんが、介護保険外サービスを行っている訪問介護事業所であれば別料金でやってもらえます。介護保険外サービスであれば、訪問介護範囲外のサービスも融通が聞くため、遠方にお住まいの場合も安心かもしれません。
ご本人の使う食材や日用品の買い物は訪問介護で行うことができます。お金の支払いは事業所にもよると思うので、お問い合わせください。