- 介護認定を受けていない親の介護休業について
私の母は精神病を患っており、この度世話をしていた父の他界により、私が母を介護する状況となりました。
母は20年ほど前に統合失調症を発症・入院しましたが、退院後は、病の特徴である「病識」が乏しいため病院を毛嫌いしており、医療につなげられておりません。
自分のことは自分でできますが、社会性がなく一人で会話しています。話しかければこちらとの会話に切り替えてコミュニケーションはできるものの、複雑なことは理解が難しく、物事の決断ができない、生活に必要な判断ができない(分別してものを捨てるなど)、引きこもりで買い物に行けない、機器などの操作も覚えられないという状況です。
したがって、一人での生活は無理があり、私がそばに付いています。この状況下でも病院に行かないため、介護認定が受けられず、ヘルパーなども頼めずにいます。
介護認定を説得してみましたが、猛烈な反発にあい、受診にはいたりませんでした。職場に相談したところ、特例として2ヶ月間のみ、週2日出勤することを条件に「欠勤」することが認められました。
介護休業の制度はありますが、介護認定を受けていることが条件で、適用にならないとのことです。ただし、この欠勤も2ヶ月の間に施設に入居するなど、状況をおさめることで認められており、現在1ヶ月半が経ちますが、母本人には施設を拒否され、あと半月で状況が変わることは考えにくく、退職を検討しています。
しかし、「介護認定」がなくとも介護休業が取れるという情報をインターネットで確認しました。
介護休業をとれば支援金も支払われるとのこと、93日間あれば、状況が良い方向に変化することも考えられます。実際、介護認定をうけずに、介護休業を取得した方はいらっしゃいますか。
また、職場の休暇取得の規程が「介護認定をうけること」であったとしても、それが法的に絶対条件でない場合、職場に掛け合うことは可能なのでしょうか。お分かりになれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。1
介護対象者の状況
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介護と仕事の両立は本当に大変ですね。
介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であることが1つの条件としてはありますが、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
厚生労働省のホームページで、介護休業について詳しく記載があるのですが、育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。
常時介護を必要とする状態については、以下厚生労働省のURLをご覧ください。常時介護を必要とする状態に関する判断基準という見出しの下に、
【2】状態(1)~(12)のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められることと記載があり、その下に12の項目が表としてあります。
そちらの表をご覧いただき、お母様が該当するのか判断していただければと思います。
■厚生労働省のURL
https://onl.la/hb2P4Ga
ただし、職場から介護休業の申出に係る対象家族が要介護状態にあることなどを証明する書類の提出を求められると思います。証明書類は「医師の診断書」等に限定されず、要介護状態にある事実を証明できるもので労働者が提出できるものです。
その他気なることがありましたら、厚生労働省のホームページに記載がされている都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に、ご相談されることをおすすめいたします。
お住まいの県の雇用環境・均等部(室)に相談のうえ、もう一度職場に掛け合ってみてはいかがでしょうか。以下URLの相談窓口に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の連絡先がわかると思いますので、ご覧ください。
■厚生労働省のURL
https://onl.la/xgKeggH