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訪問介護とは
訪問介護とは、介護を必要とする方の自宅へ、訪問介護員が足を運びさまざまなサポートを行うことです。訪問介護をホームヘルプ、訪問介護員をホームヘルパーとも呼びます。要介護者の中には、自宅を離れたくない方が少なくありません。そのような方に対し、自宅での自立した生活を送れるようサポートするのが、訪問介護サービスの役割です。訪問介護を利用するには一定の条件を満たす必要があり、費用もかかります。ここでは、具体的なサービス内容や、料金などについてお伝えします。
対象者は要介護1以上
訪問介護サービスを受けるにあたり満たすべき条件として、要介護1以上の認定を受けていることが挙げられます。要支援認定の方も利用できますが、利用回数に制限が加わるため注意が必要です。
サービスの内容
大きくわけて、身体介護と生活援助の2種類があります。身体介護は、直接要介護者に寄り添って行うサポートを指し、生活援助は要介護者の日常生活における、困難な行為を支援することを指します。
身体介護
訪問介護員が、直接要介護者に触れながらサポートをします。食事や入浴、排泄などの介助を行うほか、着替えや体位変換、移乗介助なども訪問介護が担うサービスです。食事介助では、自分の力で食事をとりにくい要介護者のそばに寄り添い、食事のお手伝いをします。入浴介助では、要介護者の体や顔、髪の毛などをキレイに洗います。入浴ができない利用者に対しては、タオルで体を拭いて清潔な状態にしてあげることも、訪問介護の仕事です。排泄介助では、トイレへ行くのをサポートし、おむつの交換なども行います。これらの身体介護は、利用者の自立支援が主な目的です。そのため、利用者ができることは自身で行い、できないこと、不便なことなどをサポートしてもらいます。
生活援助
利用者の要介護度によっては、日常生活における家事や身の回りのことができないケースも珍しくありません。このような利用者に対し、日常生活の支援を行うのが生活援助です。たとえば、部屋を掃除してゴミをまとめゴミ出しする、衣類を洗濯して外に干し、乾いたら畳んで整理するなどのサポートを行います。食事の準備が難しい方に対しては、利用者に代わり買い物へ行き、調理から片付けまで代行するのです。利用者の行動をサポートするのも、サービスに含まれます。立ち座りや歩行などが困難な利用者には、手を貸してスムーズな移動を手伝います。ほかにも、耳かきや爪切り、血圧測定など、生活に即したさまざまなサービスを提供しているのです。
通院等乗降介助(介護タクシー)
訪問介護事業所の中には、介護タクシーを運行しているところもあります。ドライバーを有資格者のヘルパーが務め、病院や介護施設などへの移動をサポートしてくれるサービスです。一般的なタクシーとは異なり、要介護者が利用しやすい車両になっていることが大きな特徴です。ストレッチャーや車いすに対応したタクシーもあり、乗降の際にはヘルパーがサポートしてくれます。病院への通院以外にも、公共施設への送迎や介護保険施設の見学、銀行や郵便局などへの移動にも利用できます。
利用料は時間によって区分がある
訪問介護サービスを受けたときの費用は、地域によって多少異なるため注意が必要です。基本的には時間によって料金が変化し、利用時間が長くなるほど費用も高くなってしまいます。時間による区分は、身体介護なら20分未満と20分以上30分未満、30分以上60分未満、60分以上の区分です。生活援助は、20分以上45分未満、45分以上の区分です。1日にかかる費用は、サービスの種類別料金×利用時間+その他料金で算出します。
実際の利用料の目安
利用者に一定の所得があるケースを除き、介護保険利用者の自己負担は1割です。たとえば、身体介護なら20分未満で163単位のため、利用者の1日あたりの自己負担額は163円です。1割負担の要介護者が、1日25分の身体介護を週に3回受けるケースでの、1ヶ月に必要な費用を計算してみましょう。
20分以上30分未満は244単位のため、自己負担額は244円です。244円×3回×4週=2,928円となり、このケースでは1ヶ月に2,928円の自己負担が必要です。
独居や老々介護の方におすすめ
独居の要介護者は、見の周りのことをしてくれる家族がいないため、日常生活でさまざまな不便を強いられることが少なくありません。また、高齢者が高齢者を介護する老老介護は、介護者の負担が大きく共倒れになるリスクがあります。自宅に足を運んでサポートをしてくれる訪問介護なら、独居の要介護者も安心です。老老介護をしている方も、サポートを受けることで心身の負担が軽減でき、共倒れのリスクを回避できるでしょう。
訪問介護員(ホームヘルパー)に頼めること・頼めないこと
ホームヘルパーは、あくまで要介護者が自立した生活を送れるようサポートするのが仕事です。家政婦とは違うため、そこはきちんと理解しておく必要があります。
利用者本人のためではないこと
要介護者に、ムリのない範囲で自立した生活を送ってもらうためのサービスであるため、何もかも頼むことはできません。つまり、自分でできそうなことに関しては、ホームヘルパーに頼めないのです。ホームヘルパーも、利用者の自立支援を念頭に置いているため、自分でできることを依頼されても断られてしまうことがほとんどです。何もかも任せてしまうのではなく、本当に必要なサポートだけ受けることを心がけましょう。
日常生活に支障がないと思われること
日常生活で必要ないこと、支障がないと判断されることはお願いできません。あくまで、利用者の日常生活に支障をきたす部分に関し、サポートを行うのがホームヘルパーの仕事です。たとえば、本を読み聞かせしてほしい、ギターの弦を張り替えてほしい、家具の色を塗り変えてほしい、などが挙げられます。日常生活へ直接的に関係ないことに関しては、訪問介護サービスの対象外となるため注意しましょう。
「日常の家事」の範囲を超えること
たとえば、家具の移動や照明器具の修理などは、日常の家事の範囲を超えると判断される可能性があります。また、床のワックスがけやガラス拭き、庭の草むしり、ペットの散歩などは、ホームヘルパーでなくてもできるため対応してもらえません。日常の家事の範囲を超えるラインがわからない場合は、直接サービス事業者やホームヘルパーに相談してみましょう。
大部分の医療行為
医療行為を行えるのは、医師や看護師など医療に関する専門資格を有する者のみです。ホームヘルパーは介護の資格こそ有していますが、医療に携わる資格を有していません。インスリンの注射や点滴、床ずれの処置などは医療行為にあたるため、対応してもらえません。無資格のホームヘルパーから医療行為を受けることは、さまざまなリスクも考えられるため注意が必要です。
お金や貴重品の取り扱いや管理
トラブルになるおそれがあるため、これらの行為もお願いできません。管理を任せていたお金が少ない、貴金属がなくなったなど、トラブルの原因となる可能性は十分考えられます。基本的に、お金や貴重品の取り扱い、管理を依頼しても断られますが、対応可能といわれた場合には注意が必要です。最悪、お金や貴金属などが戻ってこない可能性もあるため、このような行為は控えましょう。自身でしっかり管理するか、金融機関に預ける、信頼できる親族に預けるなどしてください。
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多くの介護事業所の管理者を歴任。小規模多機能・夜間対応型訪問介護などの立ち上げに携わり、特定施設やサ高住の施設長も務めた。社会保険労務士試験にも合格し、介護保険をはじめ社会保険全般に専門知識を有する。現在は、介護保険のコンプライアンス部門の責任者として、活躍中。