2022.07.12

在宅介護とは?利用できるサービスの種類や特徴について解説

最終更新日:2022.11.17
増田 高茂
社会保険労務士 介護支援専門員 介護福祉士 第二種衛生管理者

介護が必要な高齢者やその家族を支えるのが、介護保険制度です。その中でも、住み慣れた自宅で暮らすために欠かせないのが在宅介護に関する介護保険サービスです。
今回は、在宅介護に関する各種サービスについて、下記の通りご紹介していきます。
• 在宅介護サービスを利用する流れ
• 在宅介護で受けられるサービスの種類
• 在宅介護のメリット・デメリットについて
• 在宅介護で感じる家族の負担
• 在宅介護が限界と感じる時とは
この記事を最後まで読めば、在宅介護に必要な介護保険サービスのことが分かります。

在宅介護サービスを利用する流れ

在宅介護サービスを利用する流れ

在宅介護サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。認定の申請は住民票がある市町村の介護保険担当窓口にて行います。自分で窓口に行くことが難しい場合や手続きに自信がない場合は、最寄りの地域包括支援センターに相談してみましょう。介護保険を必要とする理由や生活状況の聞き取りを行い、本人に代わって代行申請をしてもらうことができます。

申請が受理されたら、次は「認定調査」です。市町村役場に属する認定調査員が自宅を訪問し、身体の状態や日頃の生活状況・認知症状の有無など全74項目について確認します。その後市町村役場では、申請時に申告したかかりつけ医に対しても介護に関する意見を記した「主治医意見書」の作成を依頼します。

「認定調査」と「主治医意見書」が揃った時点で、市町村は「認定審査会」を開いて申請者が【非該当(自立)】【要支援1~2】【要介護1~5】のどれに該当するかを審査するという流れになっています。

認定結果に応じ、要支援2までの人は居住地を担当する地域包括支援センターと、要介護1以上の人は任意の居宅介護支援事業所と契約を交わします。これにより、担当のケアマネジャーが決まります。相談しながらケアマネージャーがケアプランを作成してサービス担当者会議を開催し、利用するサービス提要事業所との契約が済めばようやくサービスの利用開始となります。

在宅介護で受けられるサービスの種類

在宅介護を受けられるサービスの種類

在宅介護で受けられるサービスの種類には5つあります
・訪問型の介護サービス
・通所型の介護サービス
・宿泊型の介護サービス
・訪問・通所・宿泊を組み合わせた介護サービス
・福祉用具や住宅改修で生活環境を整えるサービス
それぞれのサービスには、利用できる内容や時間が異なります。各サービスについて理解を深め、介護者の負担を考えた上で要介護者に合ったサービスを利用しましょう。

訪問型の介護サービス

訪問型介護サービスは、「訪問介護サービス」「訪問看護サービス」「訪問リハビリテーションサービス」「訪問入浴サービス」の4種類あります。訪問サービスは、「身体介護」と「生活援助」に分かれ、自宅にそれぞれの専門家がきてサービスをしてくれます。身体介護は、入浴介助や通院介助がほとんどです。生活援助は、掃除や洗濯、料理などで、同居家族がいる場合には利用が出来ません。

通所型の介護サービス

通所型介護サービスは、「デイサービス」「デイケア」の2種類あります。デイサービスは、事業者によってサービス内容が異なりますが、一般的な施設では、利用者がチームワークでちぎり絵の作品を仕上げる等、残存能力を生かす工夫がされています。その他にも、一人で編み物を楽しんだり、数人で将棋やマージャンなどの娯楽を数人で楽しんだり、独自の特色あるデイサービスも沢山あります。デイケアは、理学療法士が指導に当たり、時間内でリハビリを受けることが出来ます。

宿泊型の介護サービス

宿泊型介護サービスは、「短期入所生活介護(ショートステイ)」と「短期入所療養介護(医療型ショートステイ)の2種類あります。短期入所生活介護は、各施設に併設されている福祉系のショートステイです。1泊2日から月30日まで利用できます。入所中は、食事や排せつ、入浴などの日常生活の世話やレクレーションが受けられます。短期入所療養介護は、介護老人保健施設や療養病床、診療所に併設されている医療系のショートステイです。利用日数は短期入所生活介護と同じですが、看護やリハビリテーション等の医療的なケアを受けられるのが特徴です。

訪問・通所・宿泊を組み合わせた介護サービス

訪問・通所・宿泊を組み合わせた介護サービスは、「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)」の2種類あります。小規模多機能型居宅介護は、住み慣れた地域にある小規模な施設に通所することを中心に、状況に応じて自宅に訪問を受けたり、ショートステイを受けたりすることが出来ます。看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護を組み合わせたサービスで、医療的ニーズが高い在宅療養者が対象になります。要介護1~要介護5の人が対象となっています。

福祉用具や住宅改修で生活環境を整えるサービス

生活環境をハード面で整えるサービスには、「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」「住宅改修」があります。

福祉用具貸与

「福祉用具貸与」とは、在宅介護を行う上で必要な福祉用具をレンタルして利用することができる月額制のサービスです。対象となる品目は以下の通りです。

 車椅子及び車椅子付属品 ※
 特殊寝台及び特殊寝台付属品(電動ベッド) ※
 床ずれ防止用具(エアマットなど) ※
 体位変換器 ※
 移動用リフト(つり具部分を除く) ※
 認知症老人徘徊感知器 ※
 手すり
 スロープ
 歩行器
 歩行補助杖
 自動排泄処理装置
※は原則要介護2以上の人がレンタル可能

購入しようとすると高額な福祉用具を利用することができるだけでなく、心身状態の変化や生活状況によって今使っている用具が合わなくなった場合は必要に応じて商品を変更することが出来る点が最大の利点です。

特定福祉用具販売

「特定福祉用具販売」とは、在宅介護を行う上で必要な福祉用具のうち直接体に触れるためレンタルに馴染まないものについて、年間10万円を上限に購入費の7~9割をキャッシュバックする制度です。対象となる品目は以下の通りです。

 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
 自動排泄処理装置の交換可能部分(装置の中で排泄物の経路となる部分)
 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽用手すり、入浴用介助ベルトなど)
 簡易浴槽
 移動用リフトのつり具部分
 排泄予測支援機器 ※2022年4月より追加

購入時はいったん全額を支払う必要があるものの、レンタルの対象になっていない高価な福祉用具を実質1~3割の料金で購入することができる点が魅力です。年間10万円分までキャッシュバックを受けることができますが、壊れた場合を除いて同じ品目の商品を買っても給付の対象にならないこと、使用後の返品はできないこと、都道府県から指定を受けている店舗で購入した物しか対象にならないことには注意が必要です。

住宅改修

「住宅改修」とは、自宅内をバリアフリーにするための工事を行った場合に1人20万円分までを上限に費用の7~9割をキャッシュバックする制度です。対象となる工事は、以下のように定められています。

 手すりの取り付け
 段差の解消
 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
 引き戸等への扉の取替え
 洋式便器等への便器の取替
 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

福祉用具のレンタルや購入によっても解消できない生活環境の不都合を改善することが出来ることが住宅改修の魅力です。例えば「車いすのままでも家屋内に進入できるよう、スロープを作る」「下肢筋力が低下して和式便器を使えなくなったので、洋式便器に取り換える」といった工事が対象となります。

20万円の上限に達するまでは何度でも利用することができ、一旦上限まで利用した人でも引っ越した場合や前回着工日から要介護度が3段階以上上がった場合は20万円の枠が復活します。基本的には「特定福祉用具販売」と同様にいったん全額を支払った後にキャッシュバックされる仕組みですが、市町村によっては初めから1~3割の自己負担分のみの支払いで工事できる仕組みもあります。

なお「特定福祉用具販売」とは異なり、どの施工業者が工事をしても支給の対象になります。ただしキャッシュバックを受けるための手続きが複雑で、手順を誤ると対象から外れてしまう恐れがあるだけでなく、工事内容についても介護に関する一定程度の知識が必要になることから、専門業者を地域包括支援センターや担当のケアマネジャーから紹介してもらった方が安全です。

関連記事:訪問介護で介護ヘルパーに頼めること、頼めないこと|掃除・洗濯・身だしなみ編

在宅介護のメリット・デメリットについて

在宅介護のメリットデメリット

在宅介護のメリット・デメリットは、以下の通りです。

在宅介護のメリット 在宅介護のデメリット
• 施設と比べて費用が安い
• 今までの生活を変えずに過ごせる • 家族の介護負担が増える
• 体調不良や急変時の対応が不安

この章では、在宅介護のメリットとデメリットについてご紹介します。

在宅介護のメリット

在宅介護のメリットは、大きく分けると以下の2つがあります。

 施設と比べて費用が安い
 今までの生活を変えずに過ごせる

まず、施設に入所して介護を受けるのには多額の費用が掛かります。公益財団法人生命保険文化センターが実施した「2021年度 生命保険に関する全国実態調査」によれば、介護を行った場所別の介護費用を比較すると施設入所者の平均が12.2万円/月だったのに対し、在宅介護の場合は4.8万円/月に抑えられていたという結果でした。このことから、在宅介護は施設入所と比べて費用を抑えることができる点がメリットであることが分かります。

また、施設に入ってしまうと住み慣れた自宅や人生を共にしてきた家族と別々の生活となってしまうことから、本人の心理的負担が強くなってしまいます。心理的負担を感じて認知症状が悪化してしまうこともリスクのひとつです。さらには、施設によっては施設が定めたスケジュールで生活せざるを得なくなるため、家にいたときのように自由に過ごすことが難しくなります。

これに対して在宅介護を選択した場合は、今まで通りの生活の中で介護を受けることができます。特に認知症状がある方にとっては、安心感に包まれた中で過ごすことができる点が在宅介護の最大のメリットになります。

在宅介護のデメリット

在宅介護のデメリットは、以下の2つが考えられます。

 家族の介護負担が増える
 体調不良や急変時の対応が不安

在宅介護における最大のデメリットは、本人を介護する家族の介護負担が増えることです。同居している場合は、常に介護と向き合うため、ストレスを感じる方が多くいます。本人が1人暮らしなどで同居していない場合でも、不安なことがあれば度々連絡が来たりして、心配で見に行かなければならなくなったりします。要介護度が上がれば上がるほど介護負担が増えていくことになるでしょう。

また、施設に入所していれば体調不良になってもある程度施設の看護師や介護職員が対応してくれるため安心ですが、在宅介護の場合はそうはいきません。例えデイサービスやショートステイを利用していたとしても、利用中に具合が悪くなれば施設からすぐに迎えに来て受診させるように求められ、仕事を休んだり早退したりせざるを得なくなる場面が徐々に増えていくでしょう。更に看取り期に入れば、いつ呼吸が停止してもおかしくない緊張感と24時間向き合い続けなければならなくなるため、常にストレスを感じながら暮らすことになります。

このように、在宅介護にはメリットとデメリットがあります。家族の介護負担軽減を第一に考えるのであれば施設入所を選択することとなります。しかし、本人の生活の質の向上や費用負担の軽減を優先するのであれば、在宅介護は非常に有力な選択肢となります。ケアマネジャーと相談しながら介護サービスを有効活用し、お互い無理なく過ごせる環境を作ることが在宅介護のポイントです。

在宅介護で感じる家族の負担

在宅介護で感じる家族の負担

在宅介護を選択した場合、介護する家族が感じる負担には以下の3つがあります。

 肉体的負担
 時間的負担
 精神的負担

この章では、在宅介護で感じる3つの負担をどのように解消していったらいいのかをご紹介していきます。

肉体的負担

在宅介護で感じる肉体的負担は、例えば身体介護をすることで介護者自身の体に負荷がかかり、関節痛や腰痛などの原因となることが考えられます。主に寝起きの動作・移動・入浴・排泄(トイレ介助やオムツ交換)などの介助で身体的な負担を感じる人が多いです。昼夜問わず介護が必要になりますし、介護度が高くなればなるほど必要な身体介護の量が増えていきます。次第に介護者の腕や肩・腰・膝等に痛みが出る場合もあるでしょう。

肉体的な負担を感じた場合は整形外科や接骨院などに行って体のケアを行いましょう。ケアマネジャーと相談してデイサービスやヘルパーを利用したり、本人からリハビリに行ってもらって自分で出来ることを増やしてもらったりすることで、身体的な介護負担を減らすことが大切です。

時間的負担

在宅介護で感じる時間的負担とは、介護に割かなければならない時間が増えることで、どんどん介護者自身の時間が削られていくことです。特に専業主婦ともなれば家族の介護だけでなく、掃除・洗濯・買い物など他にもしなければならないことがたくさんあります。中には自身の子の育児や実家の親の介護と重なってしまう【ダブルケア】や、本来大人がすべき家事や介護を子供がしなければならなくなる【ヤングケアラー】といった状況に陥ってしまう方もいます。介護のために仕事を辞めざるを得なくなってしまう【介護離職】も社会的な問題となっています。

時間的負担を少しでも減らして介護と家事・仕事を両立させるためには、デイサービスやデイケアなどの通所系サービスだけでなくショートステイなど宿泊サービスも活用し、介護者が自由に動ける時間を作るようにするとよいでしょう。また、リハビリを受けたり福祉用具や住宅改修を活用したりして要介護者本人が自分の力で過ごすことができるような環境を整える方法もおすすめです。

精神的負担

在宅介護は24時間365日、昼夜問わずに介護を求められたり、認知症でコミュニケーションが取れずにイライラしたり、いつ終わるかも分からない介護を続けることになります。精神的なストレスが積み重なっていくことは、ネグレクト(介護放棄)や暴力などの虐待行為に繋がってしまう危険をはらんでいます。ストレスが溜まって抱えきれなくなってしまえば、誰にでも起こりうることです。

精神的負担を軽減するためには、地域で開催されている介護者の集いや認知症カフェに参加してみるとよいでしょう。同じ悩みを抱える方たちと交流することで新たな解決策が見つかったり、困りごとから抜け出すヒントが見つかったりするかもしれません。また、介護保険サービスの中ではデイサービスやショートステイを利用して定期的にリフレッシュする機会を設けたり、訪問看護や居宅療養管理指導を活用して専門家から指導や助言をもらったりすることも有効です。

在宅介護が限界と感じる時とは

在宅介護が限界と感じる時

在宅介護が限界と感じるタイミングは人それぞれです。認知症がなくても身体介護の割合が高く要介護者との性格が合わなければストレスを感じる場面が増えますし、身体介護が不要な場合でも認知症の症状がひどく対応が困難な場合は介護を苦痛に感じることが多くなるでしょう。
ひとつの目安となるのが、「要介護3と認定された場合」です。なぜなら、厚生労働省が発表した「2019年 国民生活基礎調査」にて、要介護3の認定を受けている人のうち50.1%が1日の半分以上を介護に割かなければならない状況になっているからです。

この章では、在宅介護が限界と感じたときはどうすればいいのか、具体的な対策を4つご紹介していきます。

家族やケアマネ等に相談する

まず、在宅介護に困ったときは他の家族やケアマネジャーなどに相談してみましょう。同居する他の家族や近くの親戚、近隣住民から協力を得られれば介護の負担が軽減される可能性があります。また、ケアマネジャーは介護保険サービスの事業所以外にも介護保険外の福祉サービスやボランティアなどの社会資源に関する情報を多数持っています。思いもよらない方法で問題が解決することもあるかもしれません。

家族やケアマネジャー等に相談するときは、漠然と困っていると訴えるのではなく、何がどのように困っているのかを明確に説明することが重要です。「〇〇するときにこういう問題が起きている」「□□が改善できれば、本人も楽になると思っている」「誰かから△△を手伝ってもらえれば自分は××ができる」など具体的に言葉にして説明するようにしましょう。

ケアプランを見直す

介護サービスを利用しているのにうまくいかない、介護負担が多いと感じる場合は、ケアプランが現状に即した内容になっていないのかもしれません。ケアプランを作成している担当のケアマネジャーに相談し、ケアプランの内容を見直してもらうことを検討しましょう。

ケアプランを見直してもらう時は単に「デイサービスを増やしてください」等と依頼するのではなく、なぜデイサービスを増やしてもらいたいのか、どのような状況を解決したいのかといった理由も含めて説明するようにしましょう。ケアプランがうまくいっていない原因を探るヒントや、よりよいプランへとつながる根拠となるからです。

職場の介護制度を活用する

厚生労働省では、介護離職を防止するために介護休業制度や介護休業中に賃金の67%を給付する介護休業給付金の制度の利用を推進しています。在宅介護に行き詰ったときは退職を考えるのではなく、まずは職場の上司や労務担当者に相談して職場の介護制度を活用することを検討しましょう。

職場の介介護休業制度を活用すれば介護のためにまとまった期間の休みを取ることができ、元々の給料に応じた保証を給付金として受け取ることも可能です。ただし法定の介護休業は対象となる家族1人に対し3回まで、合計93日間までという上限があります。数日間の休みでいいならば有給休暇で対応するなど、状況に応じて臨機応変に制度を活用すると効果的です。

介護施設の利用を検討

介護施設は最後の手段です。まずは訪問系・通所系・短期入所などの在宅サービスを利用し、それでも在宅での介護は困難だと判断した場合に介護施設の利用を検討しましょう。費用が安い特別養護老人ホームを始めとして、介護老人保健施設・介護医療院・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など入所系の介護施設は多岐に渡ります。本人の状態や目的に応じて選定することはもちろんですが、何よりも入所に関する本人の意思を重視する必要があります。

施設の検討は本人や担当のケアマネジャーとよく相談し、見学や体験入所などを行って慎重に行いましょう。

家庭にあった方法を選ぼう

親子

ここまでは、在宅介護で利用できるサービス内容について、以下の通りご紹介してきました。

• 在宅介護サービスを利用するためには、住民票のある市町村に申請して要介護(要支援)認定を受け、ケアマネジャーと契約をしてケアプランを作成する
• 在宅介護で受けられるサービスには、訪問型・通所型・宿泊型・多機能型・福祉用具レンタル・福祉用具販売・住宅改修がある
• 在宅介護は費用を抑え、生活環境を維持できる点がメリットだが、介護者の負担と緊急時対応への不安がデメリットとなる
• 在宅介護では肉体的・時間的・精神的な負担が家族にかかってしまう
• 在宅介護が限界と感じるタイミングは人それぞれだが、目安は「要介護3」の状態になった時

これらの情報が、少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

増田 高茂
社会保険労務士 介護支援専門員 介護福祉士 第二種衛生管理者

多くの介護事業所の管理者を歴任。小規模多機能・夜間対応型訪問介護などの立ち上げに携わり、特定施設やサ高住の施設長も務めた。社会保険労務士試験にも合格し、介護保険をはじめ社会保険全般に専門知識を有する。現在は、介護保険のコンプライアンス部門の責任者として、活躍中。